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「にぎやかタウン雪山」東串良町の定住促進宅地で陥没相次ぐ 入居前、地盤調査せず 2015年6月18日報道

対応について、説明責任を果たしていない。なぜ、広報東串良で、事実を公表しないのか?

「にぎやかタウン雪山」東串良町の定住促進宅地で陥没相次ぐ 入居前、地盤調査せず 2015年6月18日報道
 「補修後も一部が陥没」と記されているので、それ以前に発覚していたはず。
 2005年8月23日土地売買契約締結(2005年9月30日引渡)
 10年のかし担保責任期限(2015年9月30日)
 東串良町ボーリング調査(2015年12月7日):時効に至っての調査

 1.土地購入・貸出時、なぜなぜ地盤調査しなかったのか?

 2.陥没が発覚して、なぜすぐ地盤調査しなかったのか?
   かし担保責任が消滅するまで少なくとも3箇月はあった。怠慢である。

 宮原順 (後援会HP)
  2020/03/01東串良町長選挙 無投票再選
  2016/02/28東串良町長選挙 2,221票初当選
  2015/04/26東串良町議会議員選挙 無投票再選
  2011/04/24東串良町議会議員選挙 495票再選
  2007/04/22東串良町議会議員選挙 295票再選
  2003/04/27東串良町議会議員選挙 363票初当選

広報東くしら 2019(令和元)年11月臨時号 Page17 町長と語ろ会
にぎやかタウン雪山 土地陥没対応
 平成18年度から土地の貸付を行っているにぎやかタウン雪山地区において、陥没や沈下等の変状が相次ぎました。住民の皆さまとの合意に基づき最終的な問題解決策として、地区の北側の住居4戸を買取り、3戸を隣接地に曳家を行う対応を行いました。また、買い取った住居については、町営住宅として利活用していきます。


【 令和4年第1回定例会会議録 Page.120~ | 令和4年3月議会】

10番(田之畑)
私も一般会計予算に対しまして、質疑を行いたいと思います。
今、この議会において問題になっていますこの予算に対して問題になっておりますのが、この大隅線に関する予算のことで、今いろいろ議論がされているわけですけれども、私は、この大隅線そのものがこの予算について反対するものではないんですけれども、ただ、この路線については、その関係のところのにぎやかタウン雪山の土壌地の問題でその陥没の恐れがあるのではないかとか、また陥没に対する行政の対応というものがどうなっているのかというところの視点からいろいろ議論がなされているというふうに思っているわけです。御承知かと思いますけれども、このにぎやかタウン雪山の住宅用地に数か所の陥没が起きたと。このことからにぎやかタウン雪山の住民の方々がいろいろとこの問題を提起されたわけでありまして、この問題に対して町としても町が委託した地盤調査会社の調査結果によって、陥没の原因が以前のこの建築物、その当時、その敷地に建っておった経営者の取り壊し時のいわば、産廃物が投棄、埋立てされたということが原因だということでその調査会社も結果報告されたわけですね。それに伴って宮原町長が陥没の原因を地盤調査結果の報告のとおり、人的な廃棄物投棄埋立てによるものということで特定をされたわけです。そのことによって住民との話し合いで4件が町による買取り、住宅をですね。2軒は5次への移転をする。あるいは3軒は、曳家をして新たな土地へこれを異動させることで行政はそういう対応をとったわけですね。問題は、陥没をしたことが問題であって、地盤沈下をした。そのことが問題であってその問題の解決のためにその関係の住民は移転なり、家を売るなり、いろんな対応をしたけれども、陥没そのものに対する対応というのはそのままなんですよ。だからまず私は町長に伺いたいのは、この陥没をした土地の問題は終わったのかということですよ。終わったというふうに認識をしているのか。もう既にこの問題が起きて、議会も当時上園議員を委員長にして特別委員会をつくって報告書も提出した。もう既に何年もたってますよ。今、企画課長の話を聞くとほとんど陥没は見られないとか、影響はないとか言っているが、陥没をしないのであれば何でこんな2億円もの金を使って家を買い取ったり、新たな土地を買って曳家をやったりする必要があったのか。だからあなたがまず最初にしなければならないことは、この陥没問題に対して、あなたが一番この問題を追及した本人ですよ。だから薬液注入とか、いろんな工法があるでしょう。その工法をもって、まず地盤沈下の問題を解決する。そのために予算を計上して、その対策を行って、その上で、今の大隅線というのは事業を進めるべきだと、こう思うわけですよ。だから新年度予算に、この大隅線の予算を計上したのであれば、併せて地盤対策の予算も計上して、そしてこの地盤対策も並行してやりますよと。問題がないように住民の不安も解消してやりますよという姿勢を示すのがあなたの仕事だと思うんですね。だから私は、できたら本来ならば、成果をすえてその関係予算をつけてもらいたいんだけれども、それが間に合わないのなら、せめて6月議会において補正を組んでもらって、どういう工法でやるかは検討してくださいよ。今大した地盤沈下もないというなら、場合によっては薬液注入でい
いかもしれない。またほかの方法もあるかもしれない。当時は全部地下を掘って中にある廃棄物を全部掘り出せという話もありましたけれども、それには相当な金が要るわけですよ。だからそれができないのであれば、一番地盤が沈下しない方法を模索して、その予算をせめて6月議会に補正で出してくださいよ、事業費を。そうすれば、今のこの大隅線の工事も、工事は建設課は当然この事業をやりたい、やるべきだと。そのために今まで、県とも交渉し、いろんな補助事業も勘案して積み立てきた、それは当然だと、課としてやることをやって、仕事ですから。だけど一方ではそういう問題を抱えているので、その問題を何とかしなくちゃいけない。町長、あなたがやらなくちゃならんことですよ。あなたがこの問題を提起して、あなたが追及して、今日このにぎやかタウン問題というのは進めてきたんですから。それを自分が町長になったらほったらかしという手はありませんよ。ですから、町長、あなたに聞きたいんだよ。この陥没問題をいろんな工法によって解決する。それをすることによって、併せてこの大隅線の工事事業を実施する。十分間に合いますよ。6月に補正を組んだら多分大隅線の事業発注は、早くても9月以降になるんじゃないですか。そうしたら薬液注入なり何らかの方法で地盤対策をやれば十分間に合いますよ。だから年内に工事は終わるわけですから。そのことを町長自ら対応するかしないかの答弁を頂きたいと思います。
副議長(西 園)
町長。
町 長(宮 原)
今、議員のほうからありましたけれども、薬液注入とか、そういうのは当時、曳家をする前の状態のことであって、あのときは床下が陥没して、全部薬液注入やってきました。それでもう曳家は終わりまして、大分造成しまして、そのまま今は落ち着いているのは、企画課長が説明したとおりでございます。ですから、今新たにあそこをどうこうという薬液注入する必要はないです、今のところは。変状が起きていないものですから。
だからそのままでいいような状況でございます。
それと今、3軒が町営住宅ですので、住民の方々には今のところ何も支障も来しておりません。すみません、4軒ありまして、今のところは変状は起きておりません。今現状はそうです。
以上です。


【 平成29年第1回定例会会議録 Page.64~ | H29年3月議会】

5 番( 泊 )
|
次に、にぎやかタウン雪山の土地陥没対策について、質問いたします。
町長は、にぎやかタウン雪山の土地取得については、十分わかっていらっしゃると思いますが、平成17年第2回定例会6月議会において、工事請負費、土地取得費、設計委託料等関係事業費、5,745万円を議会に諮られましたが、この土地は、鶏舎の跡地であり、鶏舎の取り壊しによる廃材などが埋められているおそれがある。隣接する農地にふん尿などが散布されることで、悪臭により、生活環境に問題がある。購入土地が反当350万円は、高いのではないか。また、周辺で耕作する農家73名から畜産公害で入居者から苦情が出るので、候補地の変更を求める陳情書も出され、この土地は定住
化促進住宅用地としては、不適地であるとして、全額を減額修正可決されております。
再度、平成17年第4回臨時議会、7月13日に開催して、土地の価格を減額して、5,415万円で提案されております。当時の町長は、この土地に鉄骨や廃材などが埋められているのではないかの質疑に対して、地権者に聞いたら、そのようなことはないと言っていると答弁されております。反対討論もあったようですが、起立多数で原案可決しております。平成17年第5回臨時議会、8月23日に定住促進用地としての土地取得議案が提案され、議案審議において、議員からこの土地には、鉄骨とか、資材とか埋められたと聞くが本当にそのようなことは聞いていないかとの質疑に対して、その当時の町長は地権者に鉄骨を埋め込んでシラスを30センチ造成して、ならしただけと聞いているが、そのような事実はないかといったところ、それはございませんと言った。皆さんからの要望があったので、十分その辺についてチェックはしていると答弁されております。
議会は、この土地取得議案に対して、町長の鉄骨等廃棄物は埋め込まれていないと地権者の言葉を信じるという答弁により起立多数で可決しております。
このように議案が出るたびに、議員のほうから現在のにぎやかタウン雪山の敷地に鉄骨や廃材などが埋められているのではないかの質疑が出ております。町長は、その当時の地権者に聞いたが、鉄骨等廃材は埋め込まれていないと言っておられます。しかし、調査会社の原因究明の結果、廃棄物投棄埋め土箇所の不良土の空隙、空洞が生じ、新たな外力等の作用も加わり、沈下、陥没が生じている原因結果が出ております。定住化促進住宅用地として、売り主もわかって売っていらっしゃるわけでございますので、売り主のかし担保責任が発生すると思われます。町は大変な財政負担でございます。財政負担軽減を図る意味からもかし担保責任を請求される考えはないか、お尋ねいたします。

副議長(上 園)
町長。

町 長(宮 原)
お答えします。
今回の件に関しまして、平成27年度に実施いたしました東串良町にぎやかタウン雪山地区地盤調査解析業務において、人為的に投棄され、埋め立てられた廃棄物が確認されております。また、当該土地に建てられた構築物は、過去にさかのぼって有限会社永峯食鳥の鶏舎のみが確認されていることや、町が土地購入後に行った造成工事において、土地表面の不純物が適正に処理されていることなどから、投棄された廃棄物は、永峯食鳥の鶏舎解体時の廃材であると考えられます。
そこで、売り主である有限会社永峯食鳥のかし担保責任について申し上げますと、確認された廃棄物を主な原因として、現在、土地の変状をきたしているという事実があり、その廃棄物の除去に多額の費用を要することから考えましても、当該土地は、通常有すべき性質を欠いていると言わざるを得ず、現在の状況ではかしが存在すると考えております。
また、土地の売買契約当時、売り主の永峯食鳥社長みずから廃材を埋めたことはありませんとおっしゃっており、そのかしの存在は明らかになっておらず、隠れたかしに該当するものと考えられますので、売り主である永峯食鳥には、民法第570条に規定する売り主のかし担保責任が存在すると考えております。
他方、平成17年8月23日に締結された土地売買契約において、かし担保責任に関する規定はございません。その場合、民法第570条の売り主のかし担保責任が適用され、その損害賠償請求は、事実を知った日から1年以内に行わなければならないとされております。
さらに、民法第167条第1項において、債権の消滅時効が10年間と規定されており、今回のかし担保責任に基づく損害賠償請求権についても同様の10年が適用されるものと考えております。
本件、土地売買契約におきましては、平成17年9月30日までに土地を引き渡す契約となっておりますので、仮に同日を債権消滅時効の起算日とすれば、10年後の平成27年9月30日の終了をもって、かし担保責任に基づく損害賠償請求権が消滅することになります。
実際、本町がボーリング調査により、廃棄物の存在を確知することができた平成27年12月7日には、既に時効により損害賠償請求権が消滅していたことになります。その時点で、かし担保責任を問うことはできなかったものと考えております。
平成28年7月1日、肝付警察署に赴き、産業廃棄物の不法投棄事件として立件できないか相談しましたが、不法投棄事件の控訴時効5年を超えているため、刑事事件として立件できないとのことでした。また、不法投棄を実際に行った処理業者がわからないため、事情を聞くことも難しいとのことでした。
以上です。

副議長(上 園)
5番 泊重巳議員。

5 番( 泊 )
ただいま町長が答弁されましたように、かし担保責任の規定により、買い主はかしの存在を知ったときから1年以内に限り、売り主に対して損害賠償を請求し、または解約をすることができるということで、民法507条にうたってございます。今、この存在を知ったときから1年ということでございますので、今、調査の会社の方がいつこの報告書を出したか、この日付をよく確認していただいて、それからこのかしの存在があったのかどうかの確認をしていただきたいと思います。できるだけ早く早急に対応していただきたいと思います。
調査会社の原因究明の結果が出ているわけですよね。この不良土による廃材なんかの投棄によって、このような沈下とか陥没が生じているという原因結果が出ているわけですから、このあたりの調査の結果の報告をいただいてから、この1年間だと思うんですよ。この陥没の原因がこのような原因によって、陥没しているというのが出ているわけですから、やはり早急に、このあたりは対応していただきたいと思います。
次に、にぎやかタウン雪山の陥没について、行政として最終的にどのように考えているか、お尋ねいたします。

副議長(上 園)
町長。

町 長(宮 原)
お答えします。
今回、上程させていただいております平成29年一般会計予算をはじめ、今後におきましても必要な予算の可決をいただければ、最終的に住民の皆様方と合意書、仮契約書を交わし、必要な手続を得た上で、最終的な問題の解決を図っていきたいと考えております。
不動産鑑定価格による買い取りの場合、当初予算が可決されまして、それと住民の仮契約書、これを合意、これ4月になればできるだろうと思いますけれども、それと不動産取得、これも議会議決、地方自治法第96条によります、これは5月ごろかなと思います。それと本契約書締結、それと住民への支払い、当時に抵当権の抹消と所有権移転、登記になるだろうと思います。それと西側へのひき家による移転でございますが、当初予算、今回可決していただきますと、農地の売買契約締結、それとひき家先の西側農地造成、設計委託契約、そして西側農地の地盤調査、造成工事、設計図書完成、造成工事予算案、それと農振除外、転用許可同時申請いたします。それから、農業振興地域整備計画変更決定をいたしまして、転用許可、そして造成工事発注、造成工事完成の後、平成30年度当初予算ですけれども、これひき家工事設計監理委託料、ひき家工事請負費予算計上、それとひき家工事設計監理委託契約、それと設計図書完成、ひき家工事請負費予算計上、これを可決させていただきますと、これが平成30年7月ごろになるだろうと思いますけれども、それとひき家工事発注、ひき家工事完成が大体平成31年3月ごろが完成かなと思っております。
財政的な問題も。

副議長(上 園)
5番 泊議員。

5 番( 泊 )
平成29年の当初予算にひき家買い取りの計画でございますが、被害者の方たちは、町の財政を考えた場合、大変難しい判断をしなければならないことでございます。その当時の執行部、最終決定を行う議会においても再三廃材を埋めていないかという話が出ているわけでございまして、調査がされなかったことは大変残念でございます。将来に問題を残さないために、専門的な知識のある方にお願いし、第三者委員会において審議していただき、最善の方法で解決されるよう要請し、私の一般質問を終わります。

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