(名称)
第1条 本会は、細山田西町内会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、町内会長宅に事務所を置く。
(組織)
第3条 本会は、鹿屋市串良町の下記自治会住民をもって組織する。
枦場自治会、共和自治会、外堀自治会、新中掘自治会、更和自治会、
土持自治会、東西自治会、花鎌自治会、伊集院自治会
(目的)
第4条 本会は、町内会の良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)福祉の向上及び親睦に関する事業
(2)住民相互の連絡に関する事業
(3)環境の美化、整備に関する事業
(4)自治公民館の管理運営に関する事業
(5)防犯、防災に関する事業
(6)その他、目的を達成するために必要な事業
(会員)
第6条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同して入会した第3条に定める自治会住民である。
(入会)
第7条 本会に入会しようとする世帯の代表者は、居住する自治会の会長に届け出るものとする。
2 前項の届け出により、本会への入会とみなす。
3 本会は、入会申込があった場合は、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(退会)
第8条 本会を退会しようとする世帯の代表者は、居住する自治会の会長に届け出るものとする。
2 前項の届け出により、本会への退会とみなす。
3 会員が本区域に居住しなくなった場合には退会したものとみなす。
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 会計 1名
(4) 監事 1名
(5) 代議員 9名
2 理事は、会長、副会長、会計とする。
(役員の選任)
第10条 役員は、役員会において会員の中から選任する。但し、代議員は各自治会の会長とする。
2 会長が副会長を兼務、会計が監事を兼務することを除き、役員の兼務を妨げない。
(役員の職務)
第11条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 会計は、財産管理及び会計業務を担当する。
4 監事は、財産の状況、会計、業務執行状況を監査する。
5 代議員は、自治会を中心に会務執行にあたる。
(役員の任期)
第12条 代議員を除く役員の任期は2年とし、再任は妨げないが連続して2期までとする。
2 役員に欠員を生じた場合の補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了の場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行う。
(会議)
第13条 本会の会議は、役員会、理事会とする。
2 定時役員会は、毎年4月に開催する。
3 臨時役員会は、会長若しくは構成員の1/3以上が必要と認めたときに開催する。
4 理事会は、会長が必要と認めたときに開催する。
(会議の招集)
第14条 会議は、会長が招集する。
(会議の成立)
第15条 会議は、構成員の過半数の出席により成立する。議事は、出席者の過半数の同意をもって
決する。
(役員会)
第16条 役員会は、役員をもって構成し、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 会則の変更
(4) 役員の選任
(5) その他会長の必要と認める事項
(役員会議長)
第17条 役員会の議長は、出席役員から選任する。
(役員会の書面表決等)
第18条 やむを得ない理由のため役員会に出席できない役員は、あらかじめ通知された事項に
ついて書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
この場合において、第15条規定の適用については、出席したものとみなす。
(役員会議事録)
第19条 役員会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び選任された議事録署名人2人が署名押印をしなければならない。
(理事会)
第20条 理事会は、理事をもって構成し、次の事項を議決する。
(1)役員会に付すべき事項
(2)役員会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他会務の執行に関する事項
(経費)
第21条 本会の経費は、会費、寄付金、鹿屋市町内会委託事務交付金、その他の収入をもって
これに充てる。
(会費)
第22条 本会の会費は、年100円/世帯とする。
(会計年度)
第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日をもって終わる。
(雑則)
第24条 本会は、会則、役員名簿、議事録、予算決算書、財産目録その他必要な帳簿及び書類を
備えておかなければならない。
附則
この会則は、平成20年 4月 6日から施行する。
この会則は、平成28年 4月 3日から施行する。
この会則は、令和 6年 4月 7日から施行する。